2014-03-17 第186回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
そうした中で、具体的にどういう点が改善ということでございますが、租税特別措置だけではなくて例えば補助金等、関連する施策を合わせたトータルで説明をしているということでありまして、そういう意味では、租税特別措置自体の効果というのが分かりづらいというところなどの面で改善すべき点があったというふうに考えております。
そうした中で、具体的にどういう点が改善ということでございますが、租税特別措置だけではなくて例えば補助金等、関連する施策を合わせたトータルで説明をしているということでありまして、そういう意味では、租税特別措置自体の効果というのが分かりづらいというところなどの面で改善すべき点があったというふうに考えております。
○高木参考人 この点につきましては、冒頭にも私申し上げたと思うんですけれども、そもそも初めから租税特別措置法自体がおかしい、特別措置自体おかしいというのではないと思うんですね。
その際には、こういった非課税等特別措置が継続される部分につきましては、これは各年度ごとの特別措置自体をとって見ますと多少増減したりすることはございますけれども、しかし、その点につきましては、それが変わらない状態で翌年度の税収がどうなるかといった作業をすることが可能でございますので、そういう意味で、予算編成等に当たって税収見積もりをするという上では格段の支障は生じないものでございます。
したがいまして、原則としては、租税特別措置自体はスクラップ・アンド・ビルドといいますか、サンセットでさせる。本則ではありません。
租税特別措置の合理化につきましては、先国会におきましても相当な程度御承認をいただいたところでございますが、多田さんが御指摘の法人税に関しての東京都の調査でございますけれども、この調査につきましては、若干算定の根拠に私ども承服できないところを持っておるわけでございますけれども、租税特別措置自体の整理、合理化につきましては、年々歳々これが既得権化することのないように精力的に進めてまいることは、御指摘のとおりの
そういうことでございまして、特別措置自体はいまのような引当金を含めて考えるべきではございませんので、会計的な、当然認められるべきものは除外して考えられるべきで、大企業の負担が軽くなっておるといういろんな調査の際には、この引当金についてはやはり別途区分して検討するのが正確であろうかと思います。
○鈴木一弘君 租税特別措置、われわれもずいぶん批判をするわけですけれども、租税特別措置自体が、いわゆるいままで批判されていたような大企業の優遇とかなんとかということよりも、やはり国民の福祉の向上、充実という面等にウエートを置くということは、これはひとつの大きな役割りだと思うんですね。
もちろん国の租税特別措置自体に問題があります。私はきょうは地方財政の立場からものを言っているものですから、それはいまおいておきます。 これが改善されません限りは、自治体が超過税率を少しくらい、二%くらい上げても一不公正さは依然として解決しない。これでは地方住民は納得しません。事業税の課税方式を改善すべきではありませんか。大臣に答えてもらわぬと、こういう問題は事務段階ではお答えになりません。
そういうことから、租税特別措置自体についての洗い直しというものについては、大蔵当局とも寄り寄り相談をしているわけでございますけれども、最近の経済情勢の変化等から見まして、租税特別措置法について洗い直すべき時期が来ているというのではないだろうかという判断をいたしております。 そういう観点から、現在、税制調査会におきましても、租税特別措置についての検討を進めております。
特別措置自体が、資本と労働の関係からいいますれば、資本の労働に対する追加搾取の有力な手段であります。外資企業の日本進出の動機について、政府の調査によれば、第一に、目ざましい経済成長、次には、安い労働力だと指摘しております。つまり、大企業にとって、日本は税金天国であり、労働者は安く働く上に、税金の形でさらに企業に貢献するおめでたい国だということであります。
それから、特別措置の内容が大企業に片寄るという点でございますが、この点はかつて御指摘がございましたように、昭和四十年ころの特別措置のうち企業に適用になるものを洗ってみますと、一億円をこえる法人についてその減収税額が一億円以下のものより多いという結果から、大企業中心のように見える点もございましたが、特別措置自体が最近におきましては中小企業の近代化とか構造改善という方向に向いてまいりましたので、この間お
ただ同時に、特別措置自体が非難をされますゆえんは、一つには税でいたしますと、先ほぐ申し上げましたが、米穀所得の特例のようなものになりますとその範囲は抽象的に申しますと非常な数にのぼりますし、そのために失格をして納税義務がなくなっている者もあるわけでございます。そういうものの実績をとるということになりますと、非納税者から資料をとらなければ実際上できないという問題もございます。
特別立法の現在の状況でございますが、先ほど来お話がございましたように、この問題は建設省なり、農林省の被害の状況によつて本法を適用して行くのだという御答弁がございましたが、これはその建設省、農林省の、本体となるべき公共土木施設の災害復旧に関する特別措置、農林水産業災害復旧に関する特別措置自体が、只今衆議院において慎重に御審議中でございます。